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付加年金制度について
国民年金しか加入していない第1号被保険者と会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金との受給金額の差を無くす目的で、国民年金基金制度は設けられました。
それとは別に、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金と第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付するという制度があります。
そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。 付加年金の保険料は、月額400円です。
例えば、、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります、これが、付加年金保険料を10年間納付した場合です。その場合、年間で、200円×10年(120月)=24,000円が受給できる付加年金額になります。
これは、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額と付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。
付加年金のみの加入はできません。第1号被保険者(任意加入者を含みます)というのが、付加年金を納付できる人の条件です。また、国民年金基金に加入している人や保険料の学生納付特例や免除を受けている人やは加入できません。
申し出のあった月から加入でき、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参して申し込む必要があります。
付加年金の制度は、少しでも年金受給額を増やしたいけど、国民年金基金は加入する余裕はないという人にも非常に効果的といえます。
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