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国民年金の時効延長の検討案
国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、自民、公明の両党は、時効期間を現行の2年間から1986年4月まで遡って保険料を事後納付できるよう期間を延長した国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は5年間を時効とする方針です。
国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は、これが実現すれば、なくなることになります。
改正案に関しては国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が、その対象となります。
国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡っての納付は、3年間の特例を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。1986年以降、段階的に引き上げられている保険料額ですが、保険料は、事後納付した時のものとする方向で調整しています。
自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にもこの改正案の協力を求める考えです。
1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後、国会議員の未加入・未納は、問題になっていました。
問題を終息させるため、改正で義務化以降の未納分を支払う事になりました。
原則として基礎年金額に反映される保険料を事後納付した期間、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、一般加入者にとっても、年金額を増やせるというメリットがあります。
国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、基礎年金を受給する条件であり、、受給資格を得るために遡って保険料を納めるというケースも出てくるかもしれません。
厚生労働省は、時効の延長をめぐって、「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と後ろ向きにで考えていました。このため、時限措置として、1986年まで遡る事後納付をすることにしました。