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      <title>国民年金ガイド</title>
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      <description>国民年金の基礎知識から、知らないと損をするさまざまな制度までをお伝えします。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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         <title>国民年金の種類について</title>
         <description>「国民年金」は、最近、何かと話題ですが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思いますが、現在支給されて居る人には身近な物だと思います。
給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきましたから、私もそんな一人と言えるでしょう。
そして、今年発覚した「消えた年金問題」で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えば過ちの功名とも言えるでしょう。

国民年金は加入者によって３つの種類に分けられているのです。
国民年金に種類がある事を今回の年金問題の報道で知りました。

この種類別によって保険料の支払い方法も変わってくるのです。
早い話、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」なのです。


なので、一緒に住んでいても、会社努めをしている息子と自営業を営んでいる父とでは国民年金に加入している種類が違うということがわかりました。
最低限、自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、知っておく必要がありますよね。
たとえ未成年であっても、２０歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
それは、成人になる意識として必要なことのひとつとして、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておきたいですよね。</description>
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         <pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:02:24 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金の概要</title>
         <description>２０歳以上６０歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度が国民年金です。
その意図は、障害、死亡、老齢等による所得の減少・喪失により健全な国民生活の維持及び向上に寄与することと、国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止することを目的とした公的年金制度です。
基本的に全ての国民が加入する必要が、国民年金にはあります。

国民年金の被険者は、就労形態・職業や保険料の納め方で共済年金、厚生年金、国民年金の３つに分かれます。
共済年金は公務員等が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、ＯＬが加入対象になります。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。


また、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、国民年金は基礎年金ですので、同時に国民年金に加入することになります。
これで、「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金（基礎年金）の受給は、本人の希望で６０歳からでも受給できますが、６５歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
基本的には６５歳からです

減額率は、受給を希望し請求した月から６５歳になる月の前月までの月数に応じて１ヶ月減るごとに０．５％ずつ低くなります。
６５歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。
受給する場合は、以上のような点に気をつけて受ける事が大切です。</description>
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         <pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:16:48 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>国民年金の受給資格</title>
         <description>「国民年金」の保険料をせっせと払い続けてはいるけれど、一体どのように国民年金は支給されるのでしょうか？

６５歳になったら勝手に国民年金が受給できると安心していてはいけません。
「受給資格」があって、その資格がないと、国民年金は受給されないのです。

では一体、「受給資格」とは何でしょう？
加入が一定の受給資格期間されているかどうかです。

加入期間が２５年（３００ヶ月)以上ないと、国民年金は支給されません。
これは、第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者期間を通算することができます。

請求は、どこにしたらよいのでしょうか？
これは加入していた年金の種類によって変わってきます。

まずは、市役所に第１被保険者は請求します。
社会保険事務所に請求するのは、第２号被保険者、第３号被保険者に加入期間のある人です。
共済組合に請求するのは、共済組合加入者です。
請求に必要な書類は、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳、それに年金手帳です。
個々によって違うので、出かける前にそれぞれの請求先に必要な書類の確認をしてください。

ところで、受給資格期間について書きましたが、加入期間が２５年に足りず、６０歳になってしまったけれど受給資格が無いと諦めたりしてませんか？
でも、任意加入で保険料を納めることが７０歳まではできるのです。
それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、６５歳まで任意加入が可能です。
ついでですが、７９２，１００円が平成１９年度の年金額(年額)の満額だそうです。</description>
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         <pubDate>Tue, 25 Dec 2007 14:31:12 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金の歴史</title>
         <description>１９５９年、国会に国民年金法案を提出し、１９６１年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されたのが、国民年金です。
元々は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として国民年金が発足しました。
１９６１年４月から国民年金保険料の徴収が始まり、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
１９８５年に、年金制度の抜本的改革が、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから行われました。
翌年に学生を除く２０歳以上６０歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度となったのが、国民年金です。
そして、基礎年金の上乗せの部分として、厚生年金等の被用者年金は、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。

１９９７年には、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などの目的で、全制度共通の１人１番号制として基礎年金番号が導入されました。
そして２０００年に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が安定して信頼される年金制度を維持していく為に、行われています。
また２００４年には、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が少子高齢化の進展が予想されることにより、行われました。
改正内容としては、国庫負担割合を３分の１から２分の１に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入、国民年金保険料水準固定方式の導入などの改正が行われています。</description>
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         <pubDate>Mon, 24 Dec 2007 14:45:36 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>国民年金の加入種類について</title>
         <description>第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者の三種類の加入種類が国民年金にはあります。
第１と第２は加入者本人ですから、異動があってもわかりやすいのですが、第３号被保険者の場合少々込み入っています。

厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入していないのが、第３号被保険者です。
国民年金加入者でありながら、国民年金保険料を支払わなくて良いのです。
年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、必要に応じての届け出を忘れないようにしましょう。

では、届け出が必要なのはいつでしょう。
サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第３号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に申請します

妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第３号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に申請します。

サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第３号被保険者が第１号被保険者になるので市区町村役場に申請します。

さらに、勤めをサラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のためやめた時。
この時は第１号または第２号被保険者から第３号被保険者になるので、夫の会社に申請します。
同様に、結婚している妻が会社をやめた時も、第２号被保険者から第３号被保険者になるので、夫の会社に申請します。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200知っておくと良いかも</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 23 Dec 2007 15:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の免除制度</title>
         <description>保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」や申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」が経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合にはあります。
国民年金免除制度は一部免除制度と全額免除制度の二つがあります。

一部免除制度の所得基準は、前年所得が、７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば４分の１の納付、１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば２分の１の納付になります。
そして、１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲であれば４分の３の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。４分の１納付した場合は年金額２分の１、２分の１納付の時は年金額が３分の２、４分の３の納付の場合は６分の５の年金額で計算されます。
全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数＋１)×３５万円＋２２万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、世帯主、配偶者もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が３分の１で計算されます。
というように両方とも免除には基準があります。

他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、「保険料免除制度」を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、「若年者納付猶予制度」は３０歳未満の人が適用になります。
申請する事により保険料の後払いができ、保険料の納付が猶予される制度です。全額免除制度の所得基準と免除の所得基準は同じです。
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。

制度を受けた期間は、保険料免除制度も若年者納付猶予も保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対応策として、保険料を１０年以内であれば後から納付することが可能です。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">250さなざまな制度</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:14:24 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金と厚生年金の違い</title>
         <description>「第１被保険者」「第２被保険者」「第３被保険者」の種類が国民年金の加入にはあることがわかりました。
そして、「国民年金」に２０歳に達した人、すべてが加入しているはずであることもわかりました。
では、よく聞く「厚生年金」とは一体何でしょう？

ひとことで言うと、国民年金に上乗せされた分の年金が厚生年金です。
「第２被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。なにやらとても複雑ですね。
なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの？と不安になりますよね。

でも、そうではないみたいです。
厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているのですから。
２０歳に達した人であっても、厚生年金に加入している人の配偶者(第３被保険者)で所得が無い場合は国民年金の保険料を支払う必要がないんです。
他にも、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加される、障害を負うけがをしてしまった場合などの補償がそれらです。

本音を言えば、サラリーマンで良かった！といったところですが、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違います。またも複雑なようです。
就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。
厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合は、サラリーマンであっても厚生年金に加入することができないからです。</description>
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         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 15:28:48 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>国民年金の未納について</title>
         <description>被保険者本人には、国民年金保険料の納付義務がありますが、世帯主や配偶者も本人に収入がないときなどは、連帯して保険料を納付する義務を負うことになります。
また、徴収する権利が保険料は納付期限（翌月末まで）より２年を経過したときは、無くなります。
そうなると保険料を納める事ができません。
国税徴収法に基づき徴収することと規定されている、納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
そのとき延滞金として年利１４．６％を負担することになります。

制度発足時には農漁業者の被保険者や所得のある自営業者が年金未納者には多かったのですが、近年増加しているのが、学生・フリーター・無職等の被保険者です。
国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が以前に国民年金の調査を行った時に挙げられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保険料納付の意識が薄く年金制度への関心が低い人が多いのではと思います。
第１号被保険者が増加している事の影響として、近年の就業形態の多様化、経済の低迷により、離職等によるものなどが考えられるでしょう。
これらを受けて、年金制度を改変していく必要性が年金未納の対策方法などを含めてあるのではないでしょうか。</description>
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         <pubDate>Thu, 20 Dec 2007 15:43:12 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金と基礎年金の種類</title>
         <description>６５歳になるともらえる老齢基礎年金が国民年金のなかでも代表的なようです。
しかし、国民年金には、それ以外にも遺族基礎年金、障害基礎年金と言う種類があるのを知っていましたか？
でも、喜んで手を出したくなるような名前の年金ではありませんね。


一つ目は、「遺族基礎年金」です。
この年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人、または被保険者が死亡した時に支給されます。
死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子が、受給できます。
したがって、夫は、小さな子供がいても支給はされないのです。
子と言うのは、２０歳未満の障害等級１級または２級の子、もしくは、１８歳になった年度の３月３１日を経過していない子です。

二つ目が、「障害基礎年金」です。
これは、、初診日のある病気やけがで障害が、国民年金加入中残ってしまった時に支給されます。
ただし、間近一年間に未納期間が無いこと、初診日前に加入対象期間の３分の２以上の保険料納付済期間があることが基本です。
それから、２０歳未満で障害を持ってしまった者が２０歳に達した時も、支給の対象になります。
障害の等級によって支給される金額も変わります

そうなると疑問に思うのが、子供が成人してしまった妻や子供が居ない妻やは遺族年金を全くもらえないの？ということ。
この場合、「寡婦年金」が一定の条件を満たしていれば、６０歳から６５歳の間支給されることがあるそうなので、調べてみるといいですよ</description>
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         <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:57:36 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金の変更手続き</title>
         <description>基本的に国民全員が２０歳から６０歳になるまで加入し続けるのが、国民年金です。
その間に、加入する国民年金の種類が、婚姻、就職や退職などをする事により変わる事があります。
加入種類が変更には、届出が必要になります。受給自体できなくなったり、受給する年金額が減額されたりする事が、届出を行わないとあります。

加入種類に３種類あるのが、国民年金です。
第１号被保険者になるのが、農林漁業、学生、自営業や無職、フリーターの人などです。
また、第２号被保険者になるのが、公務員など共済年金の加入者、会社員やＯＬなど厚生年金の加入者です。
そして、第３号被保険者に区分されるのが、第２号被保険者に扶養されている配偶者です。
第３号被保険者個人としては保険料を負担する必要は第３号被保険者の場合ありませんが、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出するという
「第３号被保険者関係届」による手続きが必要になります。


例えば、第１号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第３号被保険者に変更手続きが必要になります。
第２号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第１号被保険者に変更手続きが必要です。
また、第１号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第２号被保険者に変更手続きが必要になります。



前文で述べたようなこれらの変更届けは、将来受給できる年金額が減少されない為に、必ず行わなければなりません。</description>
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         <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:12:00 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金と学生</title>
         <description><![CDATA[日本に住む全ての人が、２０歳になったら加入しなければならないのが「国民年金」です。
被保険者になるには、加入しなければなりません。ですから、すなわち保険料を払うのが義務なのです。
しかし、学生のなかにも２０歳と言う方がいますよね。
高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される？と成人を迎える子を持つ親にしてみれば不安になります。

ご安心を！「学生納付特例」と言う、特別な措置が学生についてはあるようです。
「学生納付特例制度」とは、在学中の保険料の納付が申請すれば猶予される制度の事です。
申請書を市区町村役場の国民年金担当窓口か社会保険事務所でもらいます。
記入した申請書を住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。
申請する際に必要なのが「学生であることを証明する書類」と「国民年金手帳」ですので、お忘れなく。

他にも場合によっては必要な書類もあるので、先に確認をしてから行くと良いと思います。
「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事を忘れては行けません。

病気やけがによる障害が起きたときの「障害基礎年金」を申請の日が遅れると受け取れなくなる事もあります。
そしてまた、１０年以内ならさかのぼって保険料を払うことが「学生納付特例期間」ならできます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
保険料を支払う社会人になったら、追納することをおすすめします。





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         <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:26:24 +0900</pubDate>
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         <title>社会保険庁の問題</title>
         <description>厚生労働省の外局に置かれているのが、社会保険庁です。
社会保険事務所が全国に２６５カ所、地方社会保険事務局が４７カ所地方支分部局として各都道府県単位に設置されています。
労働者災害保険、年金保険、健康保険、介護保険、失業保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関というのが、社会保険庁としての役割です。
そして厚生年金保険事業、船員保険事業、国民年金事業、健康保険事業の各事業の運営実施等を行っています。

さまざまな所から、その中の事業にひとつの国民年金に関しては社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。
８０項目の改革メニューを掲げた｢緊急対応プログラム｣を昨年１１月に策定するとともに、今日まで、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上、国民サービスの向上等のための新たな取組を進めてきました。
ところが、年金記録問題が今年５月、マスコミに取り上げられました。
その問題というのは、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を現在行っている基礎年金番号制度導入以来進めていますが、オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、基礎年金番号に未統合の記録が５千万件あることや
保険料の納付の記録が、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず台帳等に記録されていないものがあるなどという事です。

政府は、それらの問題の対応として年金相談の体制を充実する事、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早いスピードで進められています。
年金記録の確認が、迅速かつ安全にできる新たな年金記録管理システムの構築を平成２３年度を目標に計画されています。
迅速な対応が要求されてえあたりまえ、国民から集めた大切な国民年金なのですから。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400今後の課題</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:40:48 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金基金について</title>
         <description>国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しているのが、第二号被保険者であるサラリーマンです。
ですから、支給額が多いのは、当然です。
しかし、国民年金のみの加入なのが、農業や自営業である第一号被保険者です。
なので当然、受け取れる年金もサラリーマンに比べたら安くなります。

「国民年金基金制度」は、第一号被保険者が任意加入できるもので、その隔たりを埋めるためにあります。
でも、脱退は任意ではできません。
いうまでもなく、加入資格がなくなることもあります、それは、第一号被保険者でなくなった場合です。
それまで支払った分は、資格がなくなっても、将来年金として支給されます。

国民年金基金は「職能型基金」と「地域型基金」という内容が同じものが２つあります。
どちらか１つの基金を任意加入する場合は加入者が選択します。
加入資格がなくなるのは、職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合です。

加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、加入資格がなくなっても、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、掛け金が全額所得控除の対象となること。
また、少ない掛け金で始められること。
加入後の増額が余裕があればできます。
よって、住民税、所得税が安くなるのです。
将来的な生活のゆとりのために、少しでも生活に余裕があったら、加入しておくとよいと思いますよ。</description>
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         <pubDate>Sat, 15 Dec 2007 16:55:12 +0900</pubDate>
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         <title>遺族年金の給付条件</title>
         <description>遺族年金というものが国民年金の中にはあります。
本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金が遺族年金です。 遺族年金には、遺族厚生年金、遺族基礎年金、遺族共済年金、寡婦年金があり、社会保険庁から遺族共済年金以外は年金が支払われます。
国民年金（遺族基礎年金）を受給するのに必要な条件は、老齢基礎年金の資格期間を満たした者または、被保険者が死亡した時に受給されます。ただし、保険料納付済期間が加入期間の３分の２以上が死亡した者にあることが前提になります。
１８歳未満の子又は２０歳未満で障害等級１級または２級の障害者の子、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻が、受給の対象者となります。

厚生年金（遺族厚生年金）の受給するのに必要な条件は、一つ目に老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。
二つ目は、被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から５年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の３分の２以上ある事が条件となっています。 三つ目は、１級・２級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。 
遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいない妻、子のいる妻とその子、父母・５５歳以上の夫・孫（１８歳未満の人対象、２０歳未満で１・２級の障害者）・祖父（６０歳から受給）、が受給の対象者となります。

そして、それぞれの条件で計算方法も受給できる年金額も変わることになります。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200知っておくと良いかも</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:09:36 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金と付加年金</title>
         <description>老齢基礎年金だけでは不安があるのが、いわゆる国民年金の第一号被保険者の自営業や農業の方々ですね。
国民年金の第一号被保険者の独自給付というは、そのためにあります。
「脱退一時金」「寡婦年金」「付加年金」「死亡一時金」の四つの種類が独自交付にはあります。
その中の「付加年金」について取り上げて説明していきたいと思います。

付加年金は、国民年金基金に加入していない人で、第一号被保険者である人だけが加入する事が出来ます。
付加年金に加入して、「付加年金を納めた月数×２００円」が上乗せで毎年支給されるには、付加年金保険料月額４００円を払います。
月額４００円を多いと思うか少ないと思うかは、それぞれですが、次の数字を見てください。
月に４００円ということは、一年で付加保険料は４８００円払うことになります。

受給のはじまる６５歳から毎年、１２ヶ月×２００円＝２４００円の年金が一年間保険料を払っただけの人でももらえます。
付加保険料は、４８００円支払っているわけですから、４８００円÷２４００円＝２
つまり、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になります。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか？
老齢基礎年金だけでは心細いから増額しようかな・･・とお悩みでしたら、加入を考えてみてはいかがでしょうか。
注意していただきたいのは、社会保険事務所ではなく、市区町村役場の窓口で加入手続きをします。お間違えないように。</description>
         <link>http://ayxoi.com/300/post_15.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300受給額について</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:24:00 +0900</pubDate>
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